権利者とメーカーが激しく対立するダビング10問題。悪いのはB-CAS?
とうとう延長になってしまったデジタル放送のダビング10導入。本当ならば本日6月2日から導入されるはずでした。
しかし、そもそもダビング10が何かもわからないという人も少なくないと思います。
今までどおりテレビ放送を録画したり保存したりできないのでしょうか?
なぜこんなにも家電メーカーと権利者は対立しなくてはならないのでしょうか?
夢の新事業だったはずのデジタル放送。なぜこんなにも複雑で意味のわからないことになってしまったのでしょうか?
どうやらこの裏には、B-CASという企業の不隠な動きが見え隠れしているようです。
不可解な日本のデジタル放送
ご存じのように、今までのアナログテレビ放送は2011年に終了します。アナログ放送からデジタル放送への移行は世界的な動きで、もちろん日本もデジタル放送に移行するのは当然のことでした。
ところがこのデジタル放送の立ち上げにおいて、日本ではずいぶんとおかしな事が起きることになってしまいました。
あまりにもおかしなことが多いので一つ一つをあげてく暇はないのですが、まず第一に株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ、略してB-CASの存在が挙げられます。
この企業はNHKを筆頭株主に、いくつかのメーカー、放送局などの出資でできている企業で、有料デジタル放送のためにお金を払ってるひとと払ってない人を見分けるための「B-CASカード」を発行している企業です。
ところがなぜかこのB-CASカード、新しいデジタル放送では無料で見られるはずの地上波デジタルにも必要になってしまいました。
さらにB-CASカードをテレビやハードディスクレコーダーなどに搭載して発売するには、機械をB-CASに認証してもらわなくてはならなくなりました。
つまり、日本中のテレビやビデオ、テレビ付きパソコン等を発売していいかどうかはB-CAS社という私企業が独断で決めるという事になってしまいました。
どうしてこうなったかについては、池田信夫さんの講演で明かされています。
どうやらBSデジタル放送で有料放送をやるために導入したB-CASシステムにかけた100億円という大金を、BSデジタルがまったく人気が無くて回収できず、強引な手段を使って地上波デジタルにも強制導入させて回収しようとしてる、ということらしいです。
これが本当ならとんでもないことです。投資の失敗を消費者への不条理な負担で補おうとしてるわけですから、本当にとんでもない。
NHK職員の年金積立ての運用に失敗して受信料未納分を強制取り立てして穴埋めという事件がありましたが、構造的によく似てるような気がします。NHKの体質なんでしょうか。
コピーワンスとダビング10
こうしてデジタル放送すべてにB-CASが導入され、そしてコピーワンスが導入されました。
コピーワンスはダビングを制限する仕組みで、DVDなどより高画質なデジタル放送がダビングされてしまうと映画業界などが困るということで導入されたようです。
インプレスウォッチに当時の記事があります。
コピー制御の導入を一番強く要請したのは「ハリウッドなどの映画業界」としており、それ以外にも「音楽業界や芸能プロダクションなど、さまざまなコンテンツホルダーが導入を希望している」という。
コピーワンスの具体的な中身はこうです。
- 録画はできる
- 録画したものを他の機械やDVDなどに「移動(ムーブ)」することはできる
- 録画したものを他の機械やDVDなどに「コピー」することはできない
パソコンのファイルなども「移動」と「コピー」がありますよね。移動すると元のファイルは無くなりますが、コピーすると元のファイルはそのままで新しく元のファイルと同じものが作られます。
しかし、「移動」といっても実はやってることは「コピー」してから元のファイルを「削除」してるのです。
よくよく考えてみたらこれは当然のことで、きちんと移動できたかどうか確認するのに元のファイルが無くなってたら検証できませんよね。
つまり以下のような手順を踏みます。
- 元のデータと同じものを作る(コピー)
- 元のデータと新しいデータが同じかどうか、あるいはDVDなどにきちんと書き込みが成功したかどうかを確認する(ベリファイ、検証)
- 元のデータを消す
しかしB-CASのコピーワンスのルールではこれはしてはいけないことになっています。
なぜなら検証(ベリファイ)してる間は同時に2つの同じデータが存在することになり、この時点で「コピー」になっているからです。
コピーは禁止されてるのでやってはいけないのです。
この制限はデジタル放送の運用規定を定めた技術資料ARIB TR-B14の第三分冊第八編5.5.4「ムーブ機能」に記されています(入手元)。
- ムーブ動作の途中において、ムーブ元及びムーブ先の双方に同時に1分を超える長さのコンテンツが再生可能な状態であってはならない。
- ムーブ終了後に、使用可能なコンテンツがムーブ元及びムーブ先の双方に同時に残ってはならない。即ち、ムーブ終了後はムーブ元のコンテンツを再生不能化しなければならない。
このような規定があるせいで、以下のような手順になってしまいます。
- 元のデータから1分以下のデータを切り出す。
- 切り出したデータを書き込む
- 切り出したデータが正しく書き込まれたか検証する
- 切り出した分を元のデータから消す
- 1に戻る
こんな事をやってるわけですから、本来なら1度で済む検証を30分番組なら30回以上やらなくてはならず非常に遅くなりますし、そもそも途中で停電や異常が起きたら元のディスクにも移動先のディスクにも不完全な再生できないデータが残ってしまいます。だいたいデジタル映像のデータを分単位で扱うのは非常にばかげています。
これではあまりにひどい。さすがにメーカーに苦情が送られるようになり、放送局や著作権者の代表、消費者代表、メーカーの代表などが集まり、総務省情報通信審議会で対策が検討されるようになりました。
その中で出てきたのがダビング10という規格です。
基本的にはコピーワンスと変わらないのですが、元のデータから9回まで「コピー」ができ、なおかつ1度「ムーブ」ができます。
ただし権利者側はこれを導入する条件として補償金の導入を要求しました。
これが大きな問題となることになります。
補償金とダビング10
そもそも補償金とはなんでしょうか。
これは私的複製されることによる損失をCDやDVDといったメディアの値段にあらかじめ上乗せしておくことで、のちに著作権者たちに分配するというものです。
すでにCDやDVDには導入されており、補償金の含まれたメディアを購入することができます。
ただし、そのCDやDVDに誰の音楽や映像がコピーされたかを知るよしもなく、かなり不透明な分配が行われているというのが実情です。
また、補償金が入ってるメディアに音楽や映像以外のものを保存していた場合は申請すれば補償金の分のお金を返還してもらえますが、あまりにも値段が小さい(1枚あたり数円程度)ため、実際には申請する人はほとんどいません。制度的にも実際に返還申請が行われれば、数円の返還に何十円という送料がかかることになり、返還しないことを前提にした制度という批判もあります。
そもそも私的複製は著作権法で認められていることであり、それを損失としてしまうことに疑問を持つ向きもあります。
簡単に言えば、コピーできないからといって自宅用、車用、ポータブルプレイヤー用と3枚もCDを買う人がいるのかということです。
こういった問題を抱える補償金制度ですが、文化庁の私的録音録画小委員会で検討され、HDDレコーダーやiPodにも補償金を課金すべきだという意見が権利者側から出されました。
メーカーを代表して小委員会に参加していたJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)も一度はこれを受け入れる姿勢を見せたようですが、やはりコピー制限のかかったものに補償金を付けるというのは筋が通らないと判断したようで、受け入れない事にしたようです。
ところが、これが大問題になりました。
「ダビング10を人質になどしていない」「メーカーは“ちゃぶ台返し”だ」 権利者団体が会見 (1/2)
この記事によりますと、
小委員会で補償金の議論がまとまらないことが、6月2日スタートでいったん合意していた「ダビング10」にも影を落とす。権利者側が「ダビング10の合意の前提として、HDDレコーダーなどデジタル放送録画機器への補償金課金があった」と主張しているためだ。
小委員会が開かれ、HDDレコーダーへの補償金課金で合意しない限り、ダビング10のスタートは困難。開始時期について議論していた総務省情報通信審議会傘下「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」でもこの日、ダビング10開始について合意できなかったことが報告されており、ダビング10の延期が事実上、決まった。
つまりハードディスクレコーダーに補償金をかけることを前提にダビング10を受け入れたのに、補償金を受け入れないとはどういうことだ、と権利者は言ってるわけです。
しかしよくよく考えてみると補償金問題は文化庁の私的録音録画小委員会で検討されてきたもの。ダビング10は総務省の情報通信審議会で検討されてきたもの。
なぜこの両者がここまでからみ合うことになるのか、やや理解に苦しみます。
しかし、この会見でいくつかの問題が見えて来ました。
権利者とメーカーは戦う相手を間違っている?
先ほどの会見を報じている別の記事を見てみましょう。
「ダビング10を人質にはしていない」権利者側が補償金問題で会見
椎名氏によれば、現行の録画ルール「コピーワンス」の不便さが顕在化したのは、ムーブの失敗によりHDD上のコンテンツが消滅してしまうとのクレームが頻発した時点にさかのぼると指摘。その不便さの原因については、「カタログ上の性能を実現できないメーカーの技術力の未熟さと、それに対するサポート体制の不備に起因する」として、権利者側とは何ら関わりがないことを訴えた。
なんと、あんなどうにもならないコピーワンスをメーカーに強制したのは著作権者ではないのか、と言いたくなる暴言です。
むちゃくちゃな事を強制しておいて「技術力の未熟」とはどの口が言うのでしょうか。
これにはメーカーは怒っていいと思います。ちゃぶ台返しどころか地面までひっくり返してもいい程の暴言でしょう。
と、思ったら、ところが……
「そもそも権利者はコピーワンスを取り決めた話し合いに関与していなかった。しかし、苦し紛れに『権利者の厳しい要求により定めたルール』と言われたことから、情報通信審議会の検討委員会に参加した経緯がある。
(中略)
権利者にとってダビング10の問題は、明らかにメーカーの不始末の尻ぬぐい。にもかかわらず、メーカーはここへ来て放埒な主張を繰り返し、ダビング10の実現を危うくしている」。
なんと、権利者はコピーワンスに関与していないと言うではありませんか。
さきほども引用したインプレスウォッチの記事をもう一度確認してみましょう。
コピー制御の導入を一番強く要請したのは「ハリウッドなどの映画業界」としており、それ以外にも「音楽業界や芸能プロダクションなど、さまざまなコンテンツホルダーが導入を希望している」という。
こう言っているのはNHKと社団法人日本民間放送連盟です。ようするに放送局がそう言ってるだけなのです。
ここで改めてデジタル放送のプレイヤーを思い起こしてみましょう。
- B-CAS
- デジタル放送に受信に必要なB-CASカードを握る私企業。放送局とメーカーからなる
- ARIB
- 社団法人電波産業界。デジタル放送の規格を策定。電気通信事業者、放送事業者、メーカーからなる。
- JEITA
- 社団法人電子情報技術産業協会。メーカーからなる。
不思議なものが見えて来ました。
JEITAの主張では、ARIBが策定し、B-CASによって強制されてるコピーワンスのせいで正常なムーブができないことがあるということでした。
ところがそのARIBにもB-CASにもメーカーは参加しているのです。
……どうやらメーカーも1枚岩ではないようです。テレビやビデオを作るメーカーは巨大企業ですから、それぞれの団体に送られている人間が別々なのは当然でしょう。
それにしても意志が統一されてなさすぎです。
もちろん、それぞれ参加してる他の団体との兼ね合いもあるでしょう。純粋にメーカーの意志だけを示せるのはJEITAだけかもしれません。
そう考えると、B-CASとARIBに共通して参加しているメーカー以外の存在──そう、放送局に意識が行くのは自然な事だと思われます。
ITmediaに興味深い記事があります。
実際にコピーワンスの技術仕様を決めているのは、ARIB/社団法人 電波産業会という組織の「規格会議」である。
(中略)
放送のスクランブルに関する技術的な仕様を決めるのは、ARIBの仕事としては理解できる。だがそれから先を調べていくと、妙なことが見つかる。DVDレコーダーなどがコピーワンスの動作を実行するための技術仕様も、このARIBが決めているのである。
(中略)
だがこれは何かおかしい。なぜならばARIBの概要にもあるように、そもそもここは電波に関する決めごとを行なう組織なのである。だがその組織が、放送を受信したあとの記録・伝送の部分まで規定していることになる。さらに技術規定しただけでなく、各メーカーに対して、強大な強制力を持っている。
その謎は会員名簿を見ると、なんとなくわかる。そこには電気通信事業、放送事業に関する様々な企業名が上がっており、その会員の企業内の権力でもって、各メーカーの動向を規制しているのであろう。
なるほどという感じです。
メーカーは参加してるとはいえ、ARIB内部での権力構造に負けているか、もしくはARIBに参加してるメーカー側の人間が技術にまったく明るくない、ないし消費者のことをまったく考えてないということになるのでしょうか。
確かにこれではJEITA側が「強制されてる」と言いたくなるのもわかりますし、その説明が若干あやしくなるのも理解できる気がします。なんせ「敵は身内にあり」なのですから不用意なことは言えないでしょう。
この記事を書いた小寺信良さんと会見でメーカーに暴言じみたことを言った──言うはめになった、というべきでしょうか──椎名和夫さん、消費者の立場で小委員会にも参加している音楽ジャーナリストの津田大介さんの3人が昨年9月に対談した記事があります。
対談:小寺信良×椎名和夫(1)この中で椎名さんがJEITAの説明が嘘だったということを言ってる箇所があるのですが、これもARIBにJEITAが翻弄されてるようにも見えます。
それともうひとつ大きかったのは、メーカーがムーブの失敗に関する技術的な説明をしたときに「同一筐体内の機器のコピーについては、DTCPに縛られない」ということを言ったことです。これはどういうことかというと、「IEEE1394のバスを介さないコピーについてはDTCPは適用されない」という話なんです。
(中略)
11月までの議論では、JEITAは「DTCPのステータスは『コピーフリー』『コピーネバー』『コピーワンジェネレーション(COG)』『EPN』という4つのステータスしかなくて、コピーワンスを緩和するにはこのステータスにもう1つ新たなステータスを加える「申請」をしなければならないという説明を再三消費者の方々にしてきたわけですが、この時点で「その説明は事実と違いましたね?」という話になっちゃったんですよ。
DTCPというのはDLNAという団体が策定してる仕様で、メーカーや放送局が即座にどうこうできるというものではありません。
確かに内部接続でDTCPを使う必要はないのでしょうけども、必要があるように見える箇所もARIB TR-B14にはあります。
ARIB TR-B14第一分冊第二編「地上デジタルテレビジョン放送 受信機機能仕様書」の7. ハードウェア・ソフトウェア要求事項を見てみましょう。
ここの7.10「コピー制御」という項目を見ると、以下のようなものがあります。
- 7.10.1 アナログ映像出力
- 7.10.2 デジタル音声出力
- 7.10.3 高速デジタルインターフェイス出力
- 7.10.4 デジタル映像出力
- 7.10.5 デジタル映像音声出力
これらそれぞれについてどのように保護技術を課すか書かれているのですが、ここに例えばハードディスクレコーダーに録画したものをDVDに移す、といった時のことが書かれていません。
デジタル映像出力、デジタル映像音声出力はどちらもテレビやモニタに移すためのもので、それぞれDVI、HDMIを使って出力する場合のことが書かれています。
DVDに移すのはアナログ影像でもなければデジタル音声だけでもありません。
となると、残りは「高速デジタルインターフェイス出力」だけです。
これはIEEE1394、通称i.LinkやFireWireとして知られる接続を前提にしてるのだと思われ、DTCPを用いることが明言されています。
しかし内蔵DVDなどへのコピーにつかえる仕様がこれしかない以上、解釈によってはここもDTCPに従わなくてはならないように見えるかもしれません。
このあたりの見解でARIBとJEITAで合意が取れたのが最近なのか、あるいはいまだに見解がわかれてるのかもしれません。
ARIBに翻弄されるJEITA、という図が見え隠れするような印象があります。
テレビと著作権の未来
放送局はコピーワンスを導入したのは「権利者を守るため」だと主張していました。
しかしながら、先にも紹介したように池田信夫さんが言うことが正しいなら、BSデジタル放送で失敗した赤字を取り戻すため、ということになります。
今までにも何度か書いて来ましたが、こういうのは著作権の悪用に他ならないでしょう。
今やテレビは斜陽産業です。ハードディスクレコーダーの普及、趣味の多様化により、放送されてるテレビをだらだらと見る視聴者は確実に減少しています。
それは番組の合間に挟まれるCMを見ない視聴者の増加ともいえ、実際にテレビに向けられていた広告費用が徐々にインターネット広告へとシフトし始めています。
こうした中、著作権を盾に利権をむさぼるような真似はますますテレビの魅力を失わせ、業界を崩壊へと導くことになりかねません。
池田信夫さんのブログに、著作権を長く研究されている中山信弘先生が今の著作権には未来が無いと言ってる事が伝えられています。
著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。
(中略)
資源のない日本では、人々の知恵を最大限に活用して生きるしかない。それなのに、検索エンジンも動画サイトも、中国や韓国にさえ抜かれている。日本人に技術力がないわけではないのに、法律がイノベーションを阻害している。私たちが子孫に残せるのは、せめてこういうひどい制度を手直しして、彼らが新しいビジネスに挑戦できる社会にすることだ。
これはつまり、時代が変わって本来は許されるべき事でも違法になってしまう、法律を作ったときには想定外だった利用法がどんどん出てきているということです。
例えばインターネットの検索エンジンを作るためには世界中の文書をダウンロードして保存しておく必要がありますが、これは日本の法律では違法ということになっています。
今のコピーワンスという制度も、録画したテレビ番組をiPodなどの携帯プレイヤーに入れて通勤中に見るというような利用法はまったく想定されてませんでした。
これからもきっと、今では思いもよらない利用法が生まれてくることでしょう。
そのときテレビは、まだ人々から愛される存在でいられるのでしょうか。
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