2009年03月04日 19:44

浮気相手の愛人に生活費を払わなくてはいけない法律が出来る

 
愛人も生活費の要求が出来る

夫の不倫の場合、本妻から見ればたぶらかした愛人が悪であり、愛人からすると夫を満足させられていない本妻が悪い…、なんて思っているケースが結構あります。

肝心の男は意外に責められないという不思議な状況ですが、そんな夫に対して愛人の生活に責任を持つようにと、オーストラリアでは愛人に生活費の請求権を与える法律が3月から実施されるとのことです。

事実上の関係を重視したもので、最低2年以上の関係があることなどの条件はありますが、愛人でも所有財産や生活費などの請求をできることになったのです。

また、男女平等ということで夫婦どちらの愛人にも適用される法律だそうです。

はたしてこれは、男女関係を丸く治めて鎮火させる法律なのか、さらに揉めて修羅場と化す法律なのかさっぱりわかりません。

とりあえず言えることは、甲斐性が無くては浮気はできないという点においては、今までと変わらないことです。

日本の結婚・離婚の法律は戸籍というシステムを採っているので、さすがにこんなことにはならないとは思いますが…。

男女関係のありかたについて、オーストラリアが進みすぎているのか、日本が遅れているのか、どう思われますか?

Mistresses can claim maintenance under new laws | Herald Sunより

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